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速報 業務改善助成金特例 

三重県・愛知県の中小企業様で助成金申請をお考えの方へ 

2022/10/27

タ三重県・愛知県の中小企業様で助成金申請をお考えの方へ 業務改善助成金の特例が公表されました。

速報 業務改善助成金 特例

業務改善助成金(特例コース)

 令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

対象となる事業者(事業場)

 以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者

 令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。)    

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

 経費助成額

 ① 1人    ・・・・  30万円

 ② 1人~3人 ・・・・    50万円

 ③ 4人~6人 ・・・・   70万円

 ④ 7人以上 ・・・・・ 100万円

 

 詳細は 業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット) を参照してください。

(厚生労働省HP~引用)

 

 

 

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