三重県・愛知県の中小企業様で助成金申請をお考えの方へ 業務改善助成金特例をご存じですか。
2022/10/29
三重県・愛知県の中小企業様で助成金申請をお考えの方へ
すでに賃金アップしても助成金の対象に!!!
業務改善助成金
特例ってなあに???
本来であれば、賃金引き上げ前に計画書を申請しなければなりませんが、特例は引き上げたあとでも申請ができます。
賃上げ対象期間 ・・ 令和3年7月16日から令和4年12月31日まで。
三重県の場合
令和3年10月~令和4年9月までの最低賃金 902円
令和4年10月から最低賃金 933円
すでに31円賃金アップしていますよね。
ということは、今からこの助成金を使うことができるのではないでしょうか。
ただし、特例ですから。コロナウイルス感染症の影響を受けていないと条件にあてはまりません。
条件とは
① 売り上げなどが30%以上減少した中小企業事業者
② 利益率が前年同月と比べて5%以上低下した事業者
活用事例のご紹介 各項目にリンクが貼ってあります。
④生活関連サービス業・娯楽業編 ⑤生活関連サービス業・娯楽業編
⑨生産性向上の事例集(冊子)
補助金や・助成金を活用して設備投資をお考えの方は、必見です。
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