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【2024年新設】子育て支援強化!「柔軟な働き方選択制度等支援コース」で働き方改革を実現しよう!

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【2024年新設】子育て支援強化!「柔軟な働き方選択制度等支援コース」で働き方改革を実現しよう!

2025/07/01

【2024年新設】子育て支援強化!「柔軟な働き方選択制度等支援コース」で働き方改革を実現しよう!

両立支援助成金

 子育て中の社員の皆さんは、仕事と家庭の両立に日々奮闘されていますね。急な発熱、保育園の送迎、学校行事…限られた時間の中でパフォーマンスを発揮するのは至難の業です。 企業としても、大切な人材の離職を防ぎ、長く活躍してもらうための支援は喫緊の課題ではないでしょうか?

 そんな中小企業の皆様に朗報です!2024年4月1日より、厚生労働省による新たな助成金**「両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース」**がスタートしました。

 この助成金を活用すれば、コストを抑えつつ、柔軟な働き方を支援する職場環境を整備し、社員の定着と生産性向上を同時に目指す絶好のチャンスです!

「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の概要

 この助成金は、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、その利用を支援する取り組みを行った中小企業事業主に支給されます。

どんな制度を導入するの?

以下の5つの制度の中から、2つ以上を就業規則等に規定し、社員が利用できる状態にする必要があります。

1.始業時刻等の変更

 フレックスタイム制度:所定労働時間を短縮せず、社員が始業・終業時刻や労働時間を決定できる制度。

 時差出勤制度:1日の所定労働時間を変えずに、始業・終業時刻を1時間以上繰り上げまたは繰り下げる制度。

2.育児のためのテレワーク等

 

社員が自宅や事業主が認めるサテライトオフィス等で勤務し、育児と就業を両立しやすくするための措置。

 週または月当たりの勤務日の半数以上で利用でき、所定労働時間を変更せず、時間単位で実施可能である必要があります。

3.短時間勤務制度

 1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度。

 原則6時間勤務の制度のほか、5時間や7時間勤務、週3日勤務など、複数の選択肢を設けることが望ましいとされています。ただし、週や月の所定労働日数を増やして、結果的に所定労働時間が短縮されていない場合は対象外となります.

4.保育サービスの手配及び費用補助

 社員の子どもに係る保育サービス(保育所・認定こども園・家庭的保育事業等を除く)の手配と、その利用費用の全部または一部を補助する制度。

 

 所定労働時間を変更せずに利用できる制度である必要があります。手配と費用補助の両方が必要で、費用補助のみでは対象となりません。

5.子を養育するための有給休暇制度

 子の養育を容易にするための休暇制度(年次有給休暇とは別で有給、年間10労働日以上付与され、時間単位で取得可能)。

 

「法を上回る子の看護等休暇制度」も含まれます。

 

助成金の支給額は?

1. 基本支給額(対象制度利用者1名あたり)

 2種類の制度を導入した場合:20万円

 3種類以上の制度を導入した場合:25万円

 1年度につき、対象労働者延べ5人まで支給されます。

2.育児休業等に関する情報公表加算

「両立支援のひろば」等の厚生労働省のサイトで、男性の育休等取得率、女性の育休取得率、男女別の平均育休取得日数を公表した場合に2万円が加算されます。

 この加算は、同一事業主につき、このコースでは1回限りです。他の両立支援等助成金コースでこの加算を受給していても、このコースでは改めて受給可能です。

 

どんな社員が対象になるの?

 原則として、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が対象ですが、一部の制度(始業時刻等の変更、育児のためのテレワーク等、保育サービスの手配及び費用補助、子の養育を容易にするための休暇制度)については、子が3歳に満たない労働者も対象となる場合があります(ただし、短時間勤務制度は対象外)。

 

申請の手順

 助成金を受給するためには、以下の流れで申請を行う必要があります。

1.

柔軟な働き方選択制度等の導入

 助成の対象となる2つ以上の柔軟な働き方選択制度等を、就業規則または労働協約に規定します。

制度の具体性が求められ、「育児・介護休業法の規定による」といった抽象的な記載では不十分とみなされることがあります。

2.

プラン策定方針の周知

 育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用及び制度利用後のキャリア形成を円滑に支援する方針を、労働協約、就業規則または明文化した文書等を用いて、あらかじめ全労働者へ周知します。

 この周知は、対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに行う必要があります。

3.

 面談とプランの作成

 対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに、対象労働者の上司または人事労務担当者と面談を実施し、その結果を「面談シート」(【選】様式第2号)に記録します。

 面談結果を踏まえ、対象労働者のための「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」(【選】様式第3号)を作成します。プランには、制度利用期間中の業務体制の検討に関する取り組みと、制度利用後のキャリア形成を円滑にするための措置が定められている必要があります。

4.制度の利用

 プランに基づき、対象労働者が導入した制度のうちいずれか1つを、制度利用開始日から6か月以内に一定基準以上利用している実績が必要です。

▪フレックスタイム制度:合計20日以上

▪時差出勤制度:合計20日以上

▪育児のためのテレワーク等:合計20日以上

▪短時間勤務制度:合計20日以上(特定の要件あり)

▪保育サービスの手配及び費用補助:労働者負担額の5割以上(かつ3万円以上)または10万円以上を補助

▪子の養育を容易にするための休暇制度:合計20時間以上

5.

支給申請

 対象制度利用者の制度利用開始日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に、管轄労働局長に支給申請書と必要書類を提出します。

 郵送の場合は配達記録が残る方法で送付し、申請期間内に労働局に到達している必要があります。

申請に必要な主な書類(例)

•支給申請書(【選】様式第1号①、②)

•対象制度利用者に係る面談シート(【選】様式第2号)

•対象制度利用者に係るプラン(【選】様式第3号)

•方針を労働者へ周知したことがわかる書類(例:就業規則、社内報、イントラネットの掲示板画面等)

•労働協約または就業規則(育児休業、育児のための短時間勤務制度、柔軟な働き方選択制度等を規定している部分)

•対象制度利用者の制度利用申出書

•対象制度利用者に子がいることを確認できる書類(例:母子健康手帳、住民票等)

•制度利用開始前1か月間及び制度利用期間中の就業実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)

•導入した制度に応じた利用実績が確認できる書類(例:テレワーク申出書・実施報告書、保育サービスの領収書、休暇取得申出書・休暇簿等)

•一般事業主行動計画策定届の写し(プラチナくるみん認定事業主を除く)

•育児休業等に関する情報公表加算を申請する場合は、公表サイトの画面等

 

押さえるべきポイント

 スムーズな申請と支給のためには、いくつかの重要なポイントがあります。

•就業規則等の規定は具体的に!

 育児休業や柔軟な働き方制度について、法令への委任規定だけでは不十分です。具体的な制度内容を就業規則等に明文化する必要があります。

 ただし、詳細に規定しすぎると多様なケースに対応しにくくなる場合もあるため、バランスが重要です。

•制度導入・措置実施のタイミングが重要!

 就業規則等への制度規定、プラン策定方針の周知、面談とプラン作成といった要件は、原則として対象労働者の制度利用開始日の前日までに実施されている必要があります。

 これらの日付を明確に記録しておくことが不可欠です。

•「制度利用の実績」が求められる!

 制度を導入しただけでなく、実際に社員がその制度を利用していることが支給要件です。社員のニーズを把握し、使いやすい制度設計と運用を意識しましょう。

 育児目的以外で制度を利用した場合は、助成金の対象となる利用実績にはカウントされません。育児のために利用したことが確認できる場合に限ります。

•労使協議で納得感を醸成!

 制度導入の前には、労使間での話し合いや説明会を実施し、社内の納得を得ることがスムーズな導入につながります。

•事業主単位での支給!

 助成金は企業全体で支給されるものであり、複数の事業所があっても申請は1つの事業主単位で行われます。

 このコースは中小企業のみが対象です。

•支給までに時間がかかることも考慮!

 助成金は、申請要件を満たし、申請書類を提出した後に審査を経て支給されます。申請書類の提出までに数か月、審査から支給決定までも2~3か月かかるのが一般的です。

 資金繰りには余裕を持っておくことが大切です。

社会保険労務士の活用も検討しよう

 助成金の申請は、要件の確認から必要書類の準備まで、非常に煩雑で専門的な知識を要します。自社での対応が難しいと感じる場合は、助成金の専門家である社会保険労務士の活用を検討することをおすすめします。

社会保険労務士は、制度導入の法的チェック、助成金申請書類の作成・添削、就業規則の条文化支援、制度運用に関する社員説明資料の作成支援など、幅広いサポートを提供してくれます。これにより、手続きの漏れやミスを防ぎ、不正受給などのリスクを回避しつつ、事業に専念することができます。

最後に

 2025年の育児・介護休業法改正を控え、企業にはより柔軟な働き方への対応が求められています。この「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、子育て中の社員が安心して働ける環境を整備し、人材の定着や採用力強化を図る絶好の機会です。

「人が辞めない職場づくり」を目指して、この助成金を賢く活用し、より良い職場環境を実現しましょう!

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参考情報

•厚生労働省のウェブサイトでは、本助成金の詳細な支給要件や手続き、各種様式が公開されていますので、ご確認ください。

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社会保険労務士法人あのつオフィス
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