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不正受給にならないために

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不正受給にならないために

2024/11/09

不正受給にならないように

不正受給に関する対策として取られている措置

1.助成金の不支給または取消し

 偽りその他不正行為になって本来受けることのできない助成金を受け取った場合、助成金は不支給または支給を取り消されます。不正受給は刑事告訴の対象となることがあります。

2.返還とペナルティ

 支給決定後に不正受給が発覚した場合、受給した助成金を返還しなければなりません。さらに、受給した日の翌日から返還終了日までの期間に対し、年3%の延滞金が課され、返還額の20%が違約金として請求されます。

3. 申請代理人の責任:

 申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合、申請代理人にも返還の連帯債務が発生します。悪質な場合は、企業名などが公表されることがあります。

4. 受給資格の停止

:  不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できなくなります。

5. 実地調査と協力義務

  助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査が行われることがあり、調査に協力しない場合は不支給決定となります。

6.会計検査院の検査

 助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になることがあります。検査に協力しない場合、助成金を受給できません。

7.書類の保存義務

提 出した支給申請書や添付書類の写しは、支給決定されたときから5年間保存する必要があります。

 これらの措置により、不正受給の防止が図られています。助成金の申請にあたっては、正確かつ誠実な申請を心掛けることが重要です。


【不正受給の事例】

1.労士事務所の不正行為

 例えば、社労士事務所の職員が勝手に助成金申請を行い、事業主が内容を確認せずに承認してしまうケースが増加しています。チャットツールやメールでの確認を行い、事業主がファイルを開かずに確認と返事をすることが多く、このような状況が不正を助長することがあります。また、社労士事務所が賃金台帳や出勤簿を支給要件に合うように「調整」し、結果として原本と異なる書類を提出することもあります。これらの行為は軽微なものを除いて不正と見なされ、社労士本人も不正受給処分だけでなく、懲戒処分を受けることがあります。

2.書類の不備や虚偽申請

 支給要件に合わない申請を行ったり、支給申請期間が過ぎているにもかかわらず申請を行う事例があります。例えば、労働者代表が入社前であるにもかかわらず申請が行われることや、併給調整を見逃すケースがあります。また、離職理由を遡及的に変更することも不正受給の一環とされます。

【不正受給が疑われた場合の対処方法】

 事業主と共に呼び出され、申立書を提出することが求められます。事業主名義のものはもちろん必須ですが、状況によっては社労士名義のものも提出します。不正でなくても支給要件に該当しない場合は、取下届も同時に提出します。労働局側では、不正が故意に行われたかどうかの周辺調査が行われ、退職した社員への聞き取りやアンケート調査、総勘定元帳や領収書つづりなどの帳簿調査が行われます。

 これらの事例は、不正受給を防ぐために、申請内容の確認や書類の管理が重要であることを示しています。助成金の申請には、正確な情報の提供と適切な手続きが求められます。事業主は、社労士に任せきりにせず、自ら内容を確認し、適切な管理を行うことが不正防止につながります。

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