助成金コンサルを通して受給可能性のある助成金を提案。受給条件を満たす環境整備をサポートします。
2025/01/11
令和6年度「両立支援助成金」の新たな魅力
タイトル:育児と仕事の両立を全力サポート!令和6年度「両立支援助成金」の拡充ポイントとは?
こんにちは!今回は、令和6年度に拡充された「両立支援助成金」について詳しくご紹介します。特に育児休業や短時間勤務制度を利用する従業員がいる企業の皆さまにとって、見逃せない内容です!新たに拡充されたポイントを含めて、わかりやすく解説していきます。
令和6年度「両立支援助成金」の新たな魅力
令和6年度から「両立支援助成金」はさらに使いやすく、対象範囲が広がりました。特に注目すべき点は、以下のような拡充内容です。
1. コースの増加!全6コースに拡充
これまでのコースに加え、新たに「育休中等業務代替支援コース」が追加されました。このコースでは、育児休業や短時間勤務制度を利用する従業員の業務を代替するための取り組みに対して助成金が支給されます。これにより、企業が柔軟に体制を整えやすくなりました。
2. 育児休業中の代替要員確保が支援対象に
「育休中等業務代替支援コース」では、育児休業取得者の業務を代替するために新規雇用(派遣受入れを含む)を行った場合も対象となります。これにより、育児休業中の人員不足を補う取り組みに対する支援が拡大されました。
3. 周囲の労働者への手当支給も対象
育児休業や短時間勤務制度を利用する従業員の業務を代替する周囲の労働者に対して手当を支給する場合も助成対象となりました。これにより、現場での負担軽減を図る企業の努力が支援されます。
4. 加算制度の充実
さらに、以下の加算が新設・拡充されています:
有期雇用労働者加算:有期雇用労働者を活用した場合の加算。
育児休業等に関する情報公表加算:育児休業や短時間勤務制度に関する情報を公開した場合の加算。
具体的な支給対象と条件
「育休中等業務代替支援コース」では、以下のケースが助成対象になります:
手当支給等(育児休業)
育児休業を取得した従業員の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当を支給した場合。
手当支給等(短時間勤務)
短時間勤務制度を利用する従業員の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当を支給した場合。
新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替するために新規雇用(派遣受入れを含む)を行った場合。
中小企業にとってのメリット
この助成金は、中小企業を対象に設計されています。育児休業や短時間勤務制度を導入する際の負担を軽減し、職場環境を整えるための強力なサポートとなります。
どうやって利用するの?
助成金の申請は、都道府県労働局を通じて行います。必要な書類や手続きの詳細については、専門家に相談することをおすすめします。特に初めての方でも安心して利用できる制度です。
最後に
令和6年度から拡充された「両立支援助成金」は、育児と仕事の両立を目指す企業にとって非常に心強い制度です。この機会にぜひ活用を検討してみてください!ご質問や詳細な情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
育児と仕事の両立を支えるあなたの企業を応援します!
---------------------------------------------------------------------------------
社会保険労務士法人あのつオフィス
〒514-0834
三重県津市大倉13-19 アコギビル2F
電話番号 : 059-269-6578
FAX番号 : 059-222-9030
三重で社労士に相談するなら
三重で労務に関することなら
三重で社労士による無料相談なら
----------------------------------------------------------------------