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三重県の中小企業様で助成金申請をお考えの方へ キャリアアップ助成金正社員化コースのポイントをご紹介

2023/05/06

キャリアアップ助成金正社員化コース令和5年度の変更点

厚生労働省 キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度版)引用

1. 従来迄加算対象であった、生産性要件を満たした場合の加算措置が廃止されました。(他の助成金では存続しています。)

2. 人材秋発支援助成金の訓練を活用して正社員転換する場合、加算の対象となる訓練が統合・拡充されています。

  ①特定訓練のうちITSSレベル2の訓練

  ②特別育成訓練

    ※1人材育成支援コースとして加算 

  ③人への投資促進コース →

     ※2人への投資促進コース

  ④事業展開等リスキリング支援コース→

     ※3事業展開等リスキリング支援コース

 

3. 有期実習型訓練修了者についての集合規則への規定要件が変甲れています。

4.就業規則の整備

 10人次号の就業規則の届出義務がある事業は労働基準監督署に届出した就業規則が必要です。施行日と届出日が異なることがあいますが、施行日で判断するという回答を三重労働局からもらっています。ただ、都道府県労働局におり見解が異なることがありますので、必ず確認して下さい。

 就業規則の規定内容に注意が必要です。

 ※不支給になった事例

 キャリアアップ助成金要領P30 1003対象労働者

  賃金又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期労働者である。

 ※ 非正規労働者と正規労働者の雇用区分の違いを明確に定めておくことが必要となります。

例えば、次のような違いを就業規則に書いてあること。労働条件通知書では認められないようですので、注意が必要です。

  給与 ・・ 時給 と 月給

  賞与 ・・ なし と あり

  退職金・・ なし と あり

  計画期間  あり と なし

  就業規則は、転換日の6か月以上前から整備されていないと認められないので、転換日の確認も必要です。

5.転換日はいつにすればいいのか

 正社員への転換日はいつにすればいのでしょうか。

 賃金締日が末日の会社は多いと思います。その時に注意したいので、入社日の確認です。

 月の途中で入社した社員(例えば4月5日)を正社員に転換する場合は、

  5月1日 ~ 6か月後(11月1日)転換 

  とすることをお勧めします。

  4月5日 ~ 6か月(10月5日)転換にすると、賃金締日の世中での転換になり、賃金の計算が面倒になります。くれぐれも入社日ではなく、入社日以後最初の賃金締日の翌日から計算しましょう。

6.賞与と退職金

 令和4年から精神には賞与又は退職金の支給が転換時の要件になりました。

 終業規則には、賞与は支給する。

 ただし、会社の業績によっては支給するしないこともある。という表現がよいようです。「賞与は支給しない。但し業績によっては支給する場合がある」支給しないことを前提にした記述は道められないので注意が必要です。

 退職金に関しては、「勤続3年以上の正社員に支給する」はいいようですが、「勤続10年以上」とした場合は、長すぎるので、変更した方がよいという指摘を受けました。

 キャリアアップ正社員化コースの助成金審査もとても慎重になり、就業規則・賃金台帳・タイムカードを詳細にチェックされます。助成金に国設関係ないところであっても注意を受けることがあります。

 助成金の活用をお考えの経営者の方は、今一度御社の就業規則を見直されてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

    

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