両立支援助成金の受給額および申請条件の変更点(令和6年12月改正)
2024/12/19
両立支援助成金の受給額および申請条件の変更点(令和6年12月改正)
育児休業中の業務代替支援における助成額が増額されました。
両立支援助成金の受給額および申請条件の変更点(令和6年12月改正)
1. 受給額の変更点
育児休業中の業務代替支援における助成額が増額されました。代替要員の新規雇用:
中小企業の場合、1人当たり最大50万円(条件により上限額が異なる場合があります)。
大企業の場合、1人当たり最大25万円。
周囲の労働者への手当支給:
助成額は手当の支給額に応じて変動しますが、一定の上限額が設定されています(具体的な上限額は申請時に確認が必要です)。
2. 新設および改正された申請条件
対象となる育児休業取得者:
育児休業を取得する従業員が、雇用保険の被保険者であることが引き続き条件となります。
新たに、短時間勤務制度利用者も助成金の対象に追加されました。
代替要員の雇用条件:
代替要員を雇用する場合、その雇用期間が**一定期間以上(例:6か月以上)**であることが条件。
代替要員の雇用契約が正社員・契約社員・パートタイムなどの形態に関わらず対象となりますが、雇用形態によって助成額が異なる場合があります。
周囲の労働者への手当支給:
手当を支給する場合、支給額や支給方法について明確に記載した社内規定が必要になります。
手当の支給対象者は、育児休業取得者の業務を代替する実績がある社員に限られます。
3. 申請手続きの簡略化
これまで複雑だった書類提出が簡略化され、以下の点が改善されました:
必要書類の種類が減少。
電子申請の対応が拡大し、オンラインでの申請が可能になりました。
申請書類のテンプレートが分かりやすく改訂され、初めての申請者でも利用しやすくなっています。
4. 支給スケジュールの変更
助成金の支給スケジュールが見直され、申請から支給決定までの期間が短縮される見込みです。
これにより、企業のキャッシュフローへの影響が軽減されます。5.その他の変更点
年間支給限度額:
助成金の年間支給限度額が、育児休業取得者数や代替要員の雇用人数に応じて設定されています。
具体的な限度額は、申請時に確認が必要です。
対象となる事業主の範囲:
中小企業に加え、大企業も一部の条件下で助成金を受け取れるようになりました。
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